令和5年(2023年)10月1日より始まる消費税インボイス制度。
皆さん、ご存じですか?
「小規模建設業者や」、「ひとり親方」の方は、消費税の「免税事業者」であることが多いと思います。
そのような、免税事業者には、大いに影響がる制度です。
※ちなみには、坂建築は、課税事業者です。
免税事業者とは?
建設会社は、原則として事業年度ごとに1回、消費税の納付税額を計算して納めます。
個人事業者である、職人さんも同じです。
1月1日~12月31日までの1年間の納付額を計算して納めます。
小規模な事業者は、消費税の申告を免除されています。このような事業者のことを免税事業者といいます。
消費税の申告・納税をしていない業者がインボイス登録をしたらどうなる?
- 事業の規模に関わらず、消費税の申告・納税をする
- 取引先から依頼された時は、インボイスを発行する
- 発行したインボイスの写しを、発行した年の翌年1月1日から7年と2ヶ月間保存する
- 帳簿と、仕入れ先から受け取ったインボイスなどを、その年の翌年1月から7年と2か月間保存する
※インボイス登録をしなかった場合でも、帳簿、取引先に発行した請求書など、書類、仕入先から受け取った請求書などの書類は、所得税の申告ルールによって、保存の義務があります。
インボイスに登録するか、迷っている方へ
方法は、3つあります
- インボイス発行事業者になって、消費税の申告・納税をする
- インボイス発行事業者にならないで、これまでと同じ取引先と取引を続ける
- インボイス発行事業者にならないで、エンドユーザー向けの事業者に切り替える
※消費税の申告・納税をしていないエンドユーザーさんとの取引の場合は、インボイス発行事業者はどうかは、関係ありません
坂建築は?
坂建築は、2017年?2018年?2019年?に、免税事業者から、課税事業者になりました。
その時に、本則課税か、簡易課税を選択して、届け出を出す必要があったので、簡易課税を選択しました。
2022年度、今、現在も、簡易課税のままです。
※簡易課税と本則課税がありますので、どちらがあうか、ご自分で調べてみてください。
簡易課税制度とは?
簡易課税というのは、消費税は、「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引いて納めます。
- 中小事業者(前々年の売上が5000万円位の事業者)だけが、この制度を使うことができます。
- 原則として、「消費税簡易課税制度洗濯届出書」という届出を税務署へ提出した年の翌年から、この計算方法になります。ただし、インボイス制度導入時には、特例があるそうです!!
- この計算方法をやめたい時は、別の届出が必要になります
インボイス制度の登録手続きについて
適格請求書発行事業者の登録申請書を、令和5年(2023年)3月31日までに提出する!
書面で提出した場合は、1ヶ月程度かかります。
e-taxで提出した場合は、2週間程度で通知される予定。
※坂建築はe-taxから提出しました。
令和4年5月27日にe-taxで申告・申請をし、令和4年6月10日に通知が届きました。
通知には、登録番号が記載されています。登録番号とは、インボイス発行事業者の登録を受けた事業者に、税務署長から通知される番号です。
インボイス制度を使う請求書には、必ずこの登録番号が必要となります。
※坂建築では、MFクラウドというソフトを使って経理業務をしておりますが、MFクラウドは、インボイス制度の対応をしてくれるそうです。
その他
少しでも、参考になりましたでしょうか?
今回、坂建築では、石川県の建築組合連合会より冊子が届き、この冊子を参考に、インボイス制度の登録をしました。
この冊子は、とても分かりやすく書いてあり、良く読んで、坂建築もインボイス制度に登録しようと決めて、登録しました。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。↓
少しでもご参考になればと思い、このブログを書きました。
以上
【坂建築】
◆TEL/FAX 076-205-1281
◆メール msmn0923@yahoo.co.jp
いつも読んでいただきありがとうございます。
建築ブログはこちら↓
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